古物商・古物とは?

古物とは?

法律上の古物とは、次の3つのことをいいます。

1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの
(本来の状態とは異なる状態にしてしまうリメイクなどは含まれません)

これらの古物は、古物営業法施行規則により13品目に分類されています。

①美術品類 絵画、書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀等。
高価なアンティークものが手に入ることもある一方で、鑑定が難しい品も多数。見る目を養うことが大切。
②衣類 和服、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブルクロス、布団、帽子、旗等。
どの客層をターゲットにするかを考えて扱う衣類を判断する。流行も意識すると良い。ユーズドの衣類は若者に人気がある。
③時計・宝飾品類 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等。
ブランド物は人気が高いが、美術品と同様に鑑定が難しい。時計や宝石は偽ブランド品が多いので買い取りの際には注意が必要。
④自動車 タイヤ、バンパー、カーナビ等の部品も含む。
ネット・オークション売買の人気が高まりつつある。
⑤自動二輪車・原動機付自転車 マフラー、ヘッドライト等の部品も含む。
ニッチな分野の特定の部品類にはマニアの間で人気の品であることもある。自動車と同様にインターネット売買の活用が高まりつつある。
⑥自転車 部品類も含む。
折りたたみや電動など種類も豊富。補修作業ができれば、新品同様の自転車としての販売が可能。
⑦写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等。
中古デジカメの登場で市場が活性化。クラシックカメラもマニアの間では人気が高い。
⑧事務機器類 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品等。
何十万円という高額な商品ばかりなので、商品管理と販売ルートを確立させることが重要。
⑨機械工具類 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品等。
何十万円という高額な商品ばかりなので、商品管理と販売ルートを確立させることが重要。
⑩道具類 家具、楽器、運動用具、CD,DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等。
取り扱う商品についての知識は必須。中古スポーツ品や中古TVゲームソフトは根強い人気がある。
⑪皮革・ゴム製品類 カバン、バッグ、靴、毛皮類、 ビニール製、レザー製の化学製品等。
ブランド物やバッグは女性に大人気。ただし、コピー商品が出回ることも多いので、識別できるようになることが大事。
⑫書類 古物営業の王道、漫画を主に古本の人気は高い。既に絶版になったものには高額で取引されるものもある。
⑬金券類 商品券、ビール券、乗車券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、株主優待券等。
航空券、乗車券等は常にビジネスユーザーの需要が見込める。ただし、稀に偽造もあるので要注意。

令和2年4月1日に施行された古物営業法の改正に伴い、古物商許可証の申請方法に変更がありました。

以前は複数店舗を経営する場合、古物商許可証は各店舗の所在地でそれぞれ申請する必要がありましたが、古物商営業法の改正後は「主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会」で一括して許可が受けられるようになりました。

例えば、本社が東京にあり、大阪、名古屋に営業所に作ろうとしていた場合、令和2年3月31日までは東京、大阪、愛知それぞれの公安委員会に古物商許可証の申請が必要でしたが、法改正により東京で大阪、名古屋の分も一括で申請できるようになったのです。(全国単位の許可)

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