営業所における許可の標識掲示義務

古物商は営業所や露店ごとに、古物市場主は古物市場ごとに古物商許可の標識公衆の見やすい場所掲示しなければなりません。これは古物を取引きされるお客様が自分がこれから取引きしようとしている古物商が許可を持っているかどうかすぐにわかるようにし、また、無許可営業者を排除するためのものです。

したがって、自宅営業所として許可を受けている古物商は自宅の玄関等の見やすい場所許可の標識を掲示する必要があります。

ホームページにおける許可証番号等の表示義務

古物商は営業方法として取り扱う古物に関する事項をホームページに掲載し、その取引きの申し込みを相手方対面しないでできる方法(電話、電子メール、郵便等)により受ける方法をとる場合は、取り扱う古物に関する事項とともに、
(1)営業者の氏名または名称
(2)許可をした公安委員会の名称
(3)12桁の許可証番号
ホームページ掲載しなければなりません。

この3つは「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないとしているので、古物を掲載している個々のページ表示するのが原則ですが、以下の方法も例外として認められます。

古物を取り扱うサイトトップページ表示する。
・トップページ以外のページに表示し、そのページへのリンクをトップページに設定(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることが分かるように設定)する。

著しく小さい文字で表示することや不当にわかりにくい位置に表示することは、古物営業法に規定する表示とは認められません。

行政書士サポートタワーズへの古物商許可代理取得サポートのお問い合わせをお待ちしております。

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